介護施設での
光触媒コーディング(ゼノコート)




新型コロナウイルスの感染が広がりつつある中で全国的に緊急事態宣言が出されたり、蔓延防止対策を受けたり、まさに日本全体で感染拡大防止に努める中、高齢者等の利用者と関わる介護施設では、どのように新型コロナウイルス感染症対策に取り組めばよいのでしょうか。すでに厚生労働省の「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」から、介護施設や職員が取り組むべき感染症対策をされている事業者が多くあると思いますが、改めて国の対策内容を確認してみましょう。

1.介護施設における新型コロナウイルス感染予防対策


介護施設での新型コロナウイルス感染対策において、まず何よりも大切なのは「感染者を出さないこと」です。そのためには介護施設全体での取り組みだけでなく、職員や施設に出入りする業者なども含めて感染を予防する意識が重要になります。

2.施設の対応


介護施設での日々の業務で気を付ける点や来訪者への応対方法は以下の通りです。 


利用者の日々の状態をしっかりと観察する

新型コロナウイルス感染を早期に発見するためには、「いつもと違う状態」にいち早く気付くことが重要です。そのためには、日頃から利用者の観察に努め、健康状態を把握することが必要です。発熱や咳の有無だけでなく、「なんとなくだるそう」といった小さな変化に気付けるように、新型コロナウイルス感染予防のために必要な観察項目を、再度介護施設全体で設定してもよいでしょう。   介護施設に感染症予防のマニュアルがあれば、関係者で情報を今一度共有し、徹底しましょう。もしマニュアルがない、内容が不十分であるのなら、厚生労働省から「高齢者介護施設における 感染対策マニュアル 改訂版」

3.面会者や出入り業者を制限する


感染症予防に必要な対策のひとつに「感染経路の遮断」があります。外部から介護施設に訪れる方は、本人が意図しないところで感染している可能性が捨てきれません。感染経路になりうるものを遮断するという目的で、やむを得ない限りは面会者を断る、出入り業者を玄関対応にするなどの対策をして、新型コロナウイルスが施設内に入ってくる可能性を少しでも減らすことが必要です。


やむを得ず施設内に入る必要がある面会者や業者であっても、玄関で体温の測定を行う、手指消毒をしてから入る対応を徹底しましょう。もちろん発熱が認められる、咳をしているなどの異常が見られる際は施設内へ入れないようにしましょう。


また、感染者が出た際の感染拡大を防ぐために、来訪者すべてに氏名、来訪日時、連絡先を記入してもらうようにしましょう。 

4.情報共有の徹底


利用者や職員、外部関係者の異変などを感知したらすぐに管理者に報告し、施設全体で情報を共有することが重要です。常に情報共有ができていないと、感染を広げてしまう危険性が高くなります。

5.職員の対応


この度の新型コロナウイルス感染予防においての「職員」とは、直接利用者に介護を提供する介護職員だけでなく、送迎の運転手や事務員、厨房スタッフからボランティアまで、介護施設に関係するすべての人のことを指します。 

6.症状がなくてもマスクを着用する


新型コロナウイルスをはじめ感染症には発症するまでの潜伏期間があり、その間は症状が出ないことがしばしばあります。職員自身が感染しない、広げないためにも人と接する際は必ずマスクを着用しましょう。食事休憩などでマスクを外す際は、他者とは十分な距離を取るようにしましょう。 

7.出勤前に体温を測る


職員は、必ず出勤前に自身の体温を測りましょう。もし発熱が認められるならば、出勤せずに管理者に報告し、指示を仰ぎましょう。また、すでに発熱があって休んでいる職員は、解熱後24時間以上経過し、熱や咳などの状態がなくなるまでは出勤してはいけないものとされています。 


勤務外であっても「3密」を避ける

新型コロナウイルス感染を予防するために避けるとされている、いわゆる「3密」(密閉された空間、多数が集まる密集、間近で会話をする密接)状態の場所へは、たとえ勤務外であったとしても行かないようにしましょう。気付かない間に感染し、職員自身が媒介となってクラスター(集団感染)を起こすおそれがあるためです。 

8.日々の業務での対応


介護施設で日々行われるであろう業務についての対応方法は以下の通りです。 


レクリエーションやリハビリなどは密集を避ける
レクリエーションやリハビリなど、介護施設の日々の業務内容によっては利用者同士や職員との距離が近くなるものがあります。感染症予防の観点から、同じ時間に同じ場所で大勢の人が集まらないように、可能な限り実施時間をずらすようにしましょう。実施中も利用者間や職員の距離を十分に取り(お互いに手を広げて触れない距離以上)、発声は最小限に控えましょう。


また、実施前に職員も利用者も手を洗う、マスクを着用する、定期的に換気や清掃をする、触れた器具や共有スペースなどは消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液で消毒することも重要です。 

9.「1ケア1手洗い」の徹底


日々の業務で利用者に触れる機会は多いでしょう。その際に触れる手指が感染された不衛生な状態だと利用者や職員間での感染が広がる原因となります。ケアの前後と合間にこまめに手を洗うようにしましょう。1回のケアごとに手を洗う「1ケア1手洗い」の意識が大切です。 

10.職員が共同で使用するものも消毒を行う


業務を行う中で職員が共同で使用するものがたくさんあります。
介護施設内の手すりやドアノブなどは意識的に消毒を行っているかと思いますが、意外と見落としてしまいがちなのがタブレット機器やパソコンのキーボードです。利用者が触らないので、精密機器なのでなどの理由でついつい消毒への意識が薄れがちですが、不特定多数の職員が素手で触る機会の多い場所です。消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含ませた布などで定期的に拭き取り、感染予防に努めることが必要です。

11.感染者が出た場合の対応はどうする?


十分な感染症予防対策を取ったとしても、新型コロナウイルスの感染が発生してしまった場合は介護施設としてどのような対応をするべきでしょうか。


まず感染の対象者は、新型コロナウイルスに感染している者のみではなく、「感染疑いの者も含む」ことに注意してください。

12.感染疑いとは


  • 37.5℃以上の熱が4日以上続く者(高齢者、基礎疾患がある者、妊婦などは2日)
  • 強いだるさや息苦しさがある者
  • 医師が総合的に感染疑いと判断した者


で、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者とされています。


また、「濃厚接触者」については感染疑いの者と濃厚接触した場合を含みます。 それらを踏まえ、感染症拡大の被害を最小限に留めるためには以下に注意しましょう。 


基本対応は保健所に相談する
まず介護施設においての対応は「保健所の指示に従う」ことです。自分たちで対応しようとしても情報共有や発信が充分にできない状態だと他者に感染を広げる、重篤な状態を招くことになりかねません。


感染者が出た場合だけでなく、感染疑いの者がいる場合も保健所に相談し指示を仰ぎましょう。 

13.素早く情報共有する


介護施設で感染者、感染疑いの者が出た場合はすぐに管理者や施設長へ報告し、さらに自身の事業所の指定権者(市区町村や都道府県)への報告を行い情報共有します。利用者に感染が出た場合はすぐさま家族へも連絡しましょう。 

14.感染者に関わるものの消毒、清掃


感染者のいた居室、利用した共有スペースなどを消毒用アルコールや次亜塩素酸水ナトリウム液で清掃、消毒を行いましょう。その際には必ず使い捨て手袋、マスク、ガウンなどの防護服を着用するようにしましょう。次亜塩素酸ナトリウム液を加湿器などで噴霧している事業所もあるかと思いますが、厚生労働省では効果が不確実であることと、吸引すると有害であるという理由から推奨していません。 

15.保健所などの調査に積極的に協力する


感染者が出た場合は濃厚接触者を特定し感染拡大を防ぐためにも、保健所の指示に従い可能な限り情報提供を行いましょう。利用者間、職員間だけでなく面会者や業者なども濃厚接触者として特定する必要がありますので、しっかりと面会や出入りの記録を取っておくことが重要です。 濃厚接触者を特定するためには

  • 感染者と同室、または長時間の接触
  • 適切な防護服などを着用せずに利用者のケアに当たった者
  • 排泄物や分泌物、体液などに直接触れた可能性の高い者 を参考に特定します。 

16.感染者、濃厚接触者への対応


職員、利用者ともに感染した場合は原則として入院とされています。
ですが、症状や状況など自治体の判断によっては入院せずに経過観察する場合もあります。
ご自身の自治体、保健所の指示に従うようにしましょう。感染者、または感染が疑われる者との濃厚接触者については保健所と相談の上ですが、感染者との最終接触から14日間の状態観察が必要です。
職員は原則として自宅待機し、復帰時期などは指示に従いましょう。待機中も自身の体調の把握に努め、積極的に情報共有を図るようにしましょう。濃厚接触者と考えられる利用者については、原則として個室対応とします。
個室が足りない場合は濃厚接触者の中でも発熱や咳のない方を同室で対応します。個室がない施設の場合はベッドの距離を2m以上離す、カーテンで隔離するようにしてください。 

17.食事は原則個室で


食事は、極力個室で行っていただくようにします。食事を始める前に利用者、職員共に手洗いをしましょう。食器については極力使い捨ての食器を用意したほうが衛生的です。用意ができない場合は濃厚接触者の食器は他者と分けた上で熱湯消毒や塩素消毒を行ってください。 

18.排泄物は「感染性廃棄物」として処理で


排泄に関しても、極力他者と空間を分けるようにします。おむつなどを使用している際、排泄物は他者と同じ袋に入れるのではなく、別袋にまとめて「感染性廃棄物」として処理するようにしてください。

また、鼻をかんだティッシュなども同様に「感染性廃棄物」として扱ってください。 

19.要介護者の入浴は極力控える


要介護者個人の部屋に専用の浴室がない限り、極力入浴は控え、清拭をするに留めましょう。 使った器具は熱湯や塩素消毒します。
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介護事業所別の感染予防対策

介護事業所の種別によって業務内容が異なるため、感染予防のために留意するポイントが変わります。どのような点に注意するのかを以下に見てみましょう。 

※通所系介護施設
デイサービスなどの通所系介護施設には「送迎」という業務があります。気を付ける点としては、送迎時に利用者の体温を測定し、発熱がある場合は利用を断ることです。また、送迎時の車内の手すりなどは定期的に消毒清掃し、窓を開けるなど換気を行うようにしましょう。 

※入所系介護施設
入所系の施設は短期入所など自宅で過ごせる環境がある方は極力利用を控えてもらいましょう。ですが、施設内で過ごす場合が多いのが入所系介護施設の多くの特徴です。感染を防ぐためには施設内外の衛生に気を付けるなど、常に施設内を清潔に保ちながら感染経路を断つことが重要になってきます。

※訪問系
訪問系はサービス提供が利用者の自宅に伺う形ですので、自宅に伺ってからサービス提供前に体温を測定するようにしましょう。発熱が認められる場合には保健所や居宅介護支援事業所に連絡し、対応を協議します。サービス提供を継続する際のことを考えて、マスクはもちろんガウンなどを準備しておくとよいでしょう。また、一人の利用者に多数の職員が伺う場合は接触の対象者が広がってしまいますので担当を分けるなどの配慮も必要でしょう。 

20.感染予防対策で要介護認定はどうなる?


利用の自粛やテレワークの推進など、極力接する機会を減らして新型コロナウイルス感染予防を図っている中で、介護保険の要介護認定を受けたい方や、更新の時期にある方への対応はどうなっているのでしょうか。


まず、要介護認定の更新については現在の有効期間に12か月まで合算してもよいとの経過措置がとられました。しかし、新規に要介護認定を受けたい方については現在明確な対応は打ち出されていません。お住いの市区町村の介護保険課に尋ねてみましょう。

21.各自治体の感染予防対策


政府以外にも、各自治体が独自に感染予防対策をとっています。ほか、各自治体でも新型コロナウイルス発生時の対応方法などを明記しているほか、新型コロナウイルスの影響で人員基準が満たせない場合の特例などが各自治体によって発信されています。自身の市区町村や県のホームページを見てみましょう。

介護施設の感染予防対策として 

  • 利用者の状態をしっかり観察する
  • 面会者や業者の出入りを極力断る、来歴情報を管理する
  • 常にマスクをし、手洗い消毒をして感染経路を断つ
  • 職員は発熱があったら出勤しない
  • 利用者や職員の距離をしっかり取ることが重要です。


お勧め

除菌だけでなく抗菌対策を行う。

除菌ではどうしても細かなところまで手が届かなかったり、人手が足りなかったり時間がなかなか取れないということで頭を抱えられている方も多いのではないでしょうか。

そこでお勧めするのが、除菌だけでなく、抗菌対策となる光触媒コーティングです。

そこで今回は、光触媒の特徴と室内で使用するメリット・デメリットについてご紹介します。光触媒を室内に導入することを検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

1.光触媒とは?


光触媒とは太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去できる環境浄化材料です。そのため、光を十分に必要とする光触媒を使用する場合、住宅やビルの壁面に使用するのがとても効果的です。

例えば、光触媒に含まれる二酸化チタンが太陽光に当たると活性酸素が作り、汚れを分解する「セルフクリーニング機能」を発揮します。また、塗膜が超親水状態という水を弾く状態になることにより、雨が降った時に分解した汚れを洗い流す効果もあります。

さらに、光触媒塗料は耐用年数が長いことが特徴で、最長20年と言われています。一般的に、塗料はグレードによって耐用年数と価格が変動し、安価なアクリル塗料やウレタン塗料の耐用年数は5〜8年、シリコン塗料は10年と言われています。そのため、この20年という耐用年数は、現在販売されている塗料の中でも非常に長い耐用年数なのです。

2.室内に光触媒を使用する5つのメリット


光触媒塗料は、室外に塗料されることが多いですが、室内でも使用することが可能です。そこでここからは、室内で光触媒を使用する5つのメリットについていくつか紹介します。

(1)消臭効果


光触媒には、二酸化チタンという成分が含まれています。この二酸化チタンが紫外線や蛍光灯などの光が当たると活性酸素を生成され、接触する臭いの原因の物質を吸着して水と二酸化炭素に分解して除去します。タバコの臭いやカビ臭、靴の臭いなど室内をあらゆる臭いを消臭するメリットがあります。

(2)有害物質の分解、除去効果


室内のアレルギー疾患の原因として建材や家具から揮発する「ホルムアルデヒド」と言われる有害物質も、光触媒コーティングが分解して、除去する効果があります。また、光触媒コーティングは、薬品や毒性のある物質で除去する方法とは異なり、安全性が非常に高い酸化チタンアパタイトという食品添加物にも使用されている物質が主成分ですそのため、副作用も出ないということもメリットの1つです。

(3)抗菌効果


光触媒は消臭効果に加えて、ノロウイルスやインフルエンザ、大腸菌、サルモネラ菌、カビ菌などを分解して除去する効果を持っています。特に、カビ菌などは繁殖すると胞子を放散させるため、カビのある部分にカビ取り剤で対処しても浮遊しているカビ菌の胞子が再び繁殖します。しかし、光触媒を壁クロスや天井面にコーティングすれば、これらの胞子にとても効果があるのです。

(4)防藻・防カビ効果


銀イオンが含まれている光触媒は、抗菌効果があるため、少ない光でも抗菌効果を発揮します。また、今までの抗菌剤では分解できなかった菌が死滅時に出す有害物質も光触媒酸化チタンが分解する効果があります。例えば、O-157、大腸菌、カビなどの菌を防ぎ、防カビ効果によって嫌な臭いも防ぐことが可能です。

(5)防汚効果


光触媒は、壁クロスに接触するアンモニアやその他の化学物質を分解して除去する効果があるため、タバコなどによる黄ばみを抑制する効果があります。その結果、清掃やリフォームのコストダウンにもつながります。

(6)光触媒のデメリット


光触媒にはたくさんのメリットがありますが、デメリットも少なからず存在します。例えばデメリットとして挙げられるのは、費用の高さです。光触媒は非常に耐久性が高いだけでなく、さまざまな機能を備えている分、費用も高くなってしまうのです。

また、光触媒は酸化チタンが主な主成分です。酸化チタンは、その性質上、カラーバリエーションが白色系の色に偏ってしまいます。そのため、外壁塗料として黒などの濃い色の塗料にするのは難しいことから、選べる色の種類が限られてしまうこともデメリットとして挙げられます。

光触媒は、外壁塗料としてのイメージが強いですが、室内でも使用されています。また、光触媒は消臭や除菌などの多くのメリットがありますが、デメリットもあります。メリット・デメリットを知った上で、光触媒を導入するかどうかを検討することをおすすめします。

光触媒の導入を検討中の方は、株式会社ネオテックスにぜひお問い合わせください。
当社では、光触媒コーティングだけでなく、外壁や屋根、内装のリフォーム工事も承っております。

塗料の専門家だからこそ、

お客様に対して安心して使っていただけるものを開発、提供さることができます。

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